【東京・訳あり物件買取】告知物件の説明義務期間や任意売却について解説
東京で訳あり物件買取を検討する中、様々な疑問や悩みが出てくることも少なくありません。例えば、心理的瑕疵を中心とした告知物件や、住宅ローン滞納に直面し、任意売却を想定しなければならないなどの事情があると、さらに不動産取引は困難になる可能性があるでしょう。このようなときは、訳あり物件を取り扱っている不動産会社や専門業者へ相談するのがおすすめです。こちらでは、告知物件の説明義務や任意売却について解説します。
告知物件の説明義務の期間について

告知物件とは、何かしらの問題を抱えている物件のことです。不動産会社は契約者と契約を結ぶ前に、物件が抱える問題について説明する義務があります。契約内容や物件が抱える問題によって、説明義務が生じる期間は変わってきますので、それぞれ見ていきましょう。
心理的瑕疵の説明義務は賃貸であれば3年間
心理的瑕疵とは、過去に事件や事故が発生した場所に住むことへの心理的抵抗感のことです。この抵抗感は、契約者の生活に影響を及ぼす可能性があると考えられており、不動産会社は契約前に何があったのかを説明しなければなりません。
自然に起こったことに関しては説明義務が発生しませんが、特殊清掃が必要な状態などの場合は説明義務が生じます。ただし、この義務はずっと続くわけではなく、賃貸物件の場合は3年間です。
売買契約であれば説明義務の期限はなし
賃貸物件は3年間という期限付きですが、売買契約の場合は説明義務がなくなることはありません。物件の売買となると、非常に大きな金額が動きます。問題がある物件だと知らずに購入し、のちに事件や事故があったとわかった場合、購入者に心理的瑕疵が生じて生活に影響を及ぼしてしまうと、売り手側とのトラブルに発展する可能性があります。
不動産会社が説明義務を怠った場合は違反となりますので、購入者は契約解除や損害賠償請求ができることもあります。
任意売却の期間とは?

任意売却について
任意売却とは、物件所有者の意思で物件を売却することです。金融機関などから借りていた住宅ローンなどを返済することができなくなり、所有している物件を売却したとしても完済できない状況になったときに、ローンを組んでいた金融機関の合意を得ることで物件を売却する方法となります。
任意売却できる期間は?
ローンの支払いを滞納したまま3~6ヶ月経過したり、任意整理や自己破産をしたりすると、残りの金額を今すぐ支払わなければならなくなります。このことが記載された書類が届いたらすぐに確認し、住宅ローンの借り入れがある金融機関との話し合いを始めましょう。滞納したままの状態が続くと、物件は競売にかけられてしまいます。
住宅ローンを組んでいる金融機関すべてから合意を得られ、競売開札日の前日までに競売の申し立てを取り下げれば、任意売却が可能です。金融機関との話し合いは最低でも1ヶ月以上かかることが多いので、日数には余裕を持たせる必要があります。
金融機関によっては、競売手続き中の物件を任意売却へ変更することを受け付けてくれないところもあります。また、競売開札日前日までに申し立ての取り下げが間に合わなかった場合は、強制退去となり、物件も競売売却となってしまいますので、注意しなければなりません。自力での交渉に不安がある方は、専門家に依頼することも一つの方法です。その際はサービス内容や見積りなどを比較し、希望に沿ったサポートを受けられるかどうか、チェックすることが重要になります。
東京で任意売却をはじめ、不動産に関するお悩みやご相談がありましたら、iたてもの株式会社までお問合せください。地域密着かつ小回りの利いたスピード対応を心がけながら、お客様にご満足いただける不動産サービスをご提供します。
訳あり物件の買取はiたてもの株式会社にご相談を!
訳あり物件買取では、過去に事件や事故が発生した告知物件が取引対象になることがあります。告知物件には契約者への説明義務が生じるので、通常のルートでは買主が見つかりにくいです。また、訳あり物件で住宅ローン支払いも滞納している場合は、任意売却することも視野に入れて、早めに行動するのがおすすめです。告知物件の処分や売却、任意売却などでお困りの際は専門業者へ相談しましょう。
「所有している物件が告知物件になってしまった」「任意売却を考えている」という方は、iたてもの株式会社までご相談ください。事情を抱えた不動産の買取にも積極的に対応しており、お客様一人ひとりに最適なご提案を行います。
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代表取締役 | 城戸 義雄 <代表者プロフィール> |
設立 | 2018年12月27日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 |
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業者登録 |
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加盟団体 |
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